三人麻雀ルーリング

  • この前書いた、「能力麻雀」のヴァージョンを書くことにしよう。
  • なるべく、差分を太字で分かりやすくするようにして。

選択ルール「能力麻雀」(仮称)ver 0.9

  1. 《変更前条項》 半荘の開始時に、せ〜の、で競技者は、以下の五つの役職から一つを選び、決定する。即ち、「青龍」・「朱雀」・「白虎」・「玄武」・「黄龍」である。
  2. 競技者は、自分の役職によってそれぞれ、ルールに於いて次の補正を受ける。
    1. 青龍の競技者は、局の開始時に二千点を供託に提出する。
    2. 青龍の競技者は、副露して和了した場合には通常のドラ表示牌に加えて裏ドラを、門前で・且つ立直せずに和了した場合には同様に裏ドラ・樌ドラ・樌裏を、門前で・且つ立直して和了した場合には同様に樌ドラ・樌裏を参照して翻数を増す。
    3. 朱雀の競技者は、吃をしてもよい。
    4. 朱雀の競技者は、役による不完全一翻縛りである。
      1. 積み棒が五本以上あるときは、役による不完全二翻縛りである。
    5. 朱雀の競技者が和了した場合に得る点数は、通常の半額である。
      1. 半額にしたのち、百以下の位を千の位に切り上げる。
    6. 白虎の競技者は、各局の開始時・配牌の前に、「白虎宣言」を行ってもよい。「白虎宣言」を行った場合、次のようにする。(i)和了した結果六翻以上である場合、その和了が跳満であれば倍満と見做し、倍満であれば三倍満と見做し、以下同様、とする。(ii)和了した結果五翻以下である場合、通常の得点を受け取り、満貫払いをする。(iii)和了しなかった場合、満貫払いをする。
    7. 玄武の競技者は、一局につき一度、任意の競技者一人を対象としてもよい。そうした場合、その玄武の競技者は、その競技者がそれでは自模和了できず・その玄武の競技者によって打牌されたそれではその競技者が栄和できないような、そのような牌を一種類宣言する。これを「看破」と呼ぶ。
    8. 看破は、自分が通常、碰・明樌をするタイミングにのみ行うことが出来る。但し、実際にその打牌された牌で碰・明樌を行うことが出来るか否かは問わない。なお、看破・碰・明樌は同時に二つ以上行うことは出来ない。
      1. 看破が行われたあと、看破を掛けられた競技者は、その指定の牌を打牌することではその牌で振聴せず、また、その看破を行った玄武の競技者が打牌したその指定の牌では振聴しない。
      2. 玄武の競技者は、いずれかの玄武の競技者が看破として指定した牌では・且つその看破の対象とされた競技者によっては、栄和されない。
    9. 《変更前条項》 黄龍の競技者は、通常の配給原点よりも二万五千点低い点数で半荘を開始する。
    10. 黄龍の競技者は親から始めて左回りに・順に一人ずつ、局の終了時に、全ての他の競技者から千点ずつ受け取る。
      1. 飛んだ競技者からもこの千点を受け取るが、飛んだ黄龍の競技者によってはこの千点の授受は発生しない。

上のルールに関する裁定

ここでは、主に選択ルール「能力麻雀」に纏わる細かい裁定について述べる。これは、選択ルール「能力麻雀」ver 0.9 の一部である。

  1. 通常の配給原点とは異なった点数で半荘を開始する競技者がいる場合、半荘の終了時に一位の競技者が丘によって受け取るべき点数も変化する。

参考資料

以下に、ver 1.0 を参考のために異動を示しながら掲げる。

選択ルール「能力麻雀」(仮称)ver 1.0

  1. 《変更後条項》 四半荘を一つのブロックとして数えることにし、ブロックの開始時に、その直前の半荘のトップから左回りに、以下の五つの役職から一つを選び、決定する。即ち、「青龍」・「朱雀」・「白虎」・「玄武」・「黄龍」である。
  2. 競技者は、自分の役職によってそれぞれ、ルールに於いて次の補正を受ける。
    1. 青龍の競技者は、局の開始時に二千点を供託に提出する。
    2. 青龍の競技者は、副露して和了した場合には通常のドラ表示牌に加えて裏ドラを、門前で・且つ立直せずに和了した場合には同様に裏ドラ・樌ドラ・樌裏を、門前で・且つ立直して和了した場合には同様に樌ドラ・樌裏を参照して翻数を増す。
    3. 《追補条項》 青龍の競技者は、和了した際・上のルールのために通常よりも多く参照したドラ表示牌によっては翻数を増すことが出来なかった場合、次の局の開始時に供託に提出する点数を、代わりに四千点にする。
    4. 朱雀の競技者は、吃をしてもよい。
    5. 朱雀の競技者は、役による不完全一翻縛りである。
      1. 積み棒が五本以上あるときは、役による不完全二翻縛りである。
    6. 朱雀の競技者が和了した場合に得る点数は、通常の半額である。
      1. 半額にしたのち、百以下の位を千の位に切り上げる。
    7. 白虎の競技者は、各局の開始時・配牌の前に、「白虎宣言」を行ってもよい。「白虎宣言」を行った場合、次のようにする。(i)和了した結果六翻以上である場合、その和了が跳満であれば倍満と見做し、倍満であれば三倍満と見做し、以下同様、とする。(ii)和了した結果五翻以下である場合、通常の得点を受け取り、満貫払いをする。(iii)和了しなかった場合、満貫払いをする。
    8. 《追補条項》 玄武の競技者は、通常の配給原点よりも五千点低い点数で半荘を開始する。
    9. 玄武の競技者は、一局につき一度、任意の競技者一人を対象としてもよい。そうした場合、その玄武の競技者は、その競技者がそれでは自模和了できず・その玄武の競技者によって打牌されたそれではその競技者が栄和できないような、そのような牌を一種類宣言する。これを「看破」と呼ぶ。
    10. 看破は、自分が通常、碰・明樌をするタイミングにのみ行うことが出来る。但し、実際にその打牌された牌で碰・明樌を行うことが出来るか否かは問わない。なお、看破・碰・明樌は同時に二つ以上行うことは出来ない。
      1. 看破が行われたあと、看破を掛けられた競技者は、その指定の牌を打牌することではその牌で振聴せず、また、その看破を行った玄武の競技者が打牌したその指定の牌では振聴しない。
      2. 玄武の競技者は、いずれかの玄武の競技者が看破として指定した牌では・且つその看破の対象とされた競技者によっては、栄和されない。
    11. 《変更後条項》 黄龍の競技者は、通常の配給原点よりも二万点低い点数で半荘を開始する。
    12. 黄龍の競技者は親から始めて左回りに・順に一人ずつ、局の終了時に、全ての他の競技者から千点ずつ受け取る。
      1. 飛んだ競技者からもこの千点を受け取るが、飛んだ黄龍の競技者によってはこの千点の授受は発生しない。

上のルールに関する裁定

ここでは、主に選択ルール「能力麻雀」に纏わる細かい裁定について述べる。これは、選択ルール「能力麻雀」ver 1.0 の一部である。

  1. 通常の配給原点とは異なった点数で半荘を開始する競技者がいる場合、半荘の終了時に一位の競技者が丘によって受け取るべき点数も変化する。
  2. 《追補条項》 青龍の競技者は、その、供託に提出する(提出している)点数分の点棒を、自分の手牌の右辺りに置く。
  3. 《追補条項》 白虎宣言をした場合、その競技者は自分の手牌の右辺りに百点棒を目印として置く。
    1. 《追補条項》 白虎の競技者の手牌の右辺りに百点棒が置かれている場合、その白虎の競技者は、白虎宣言をしていると見做される。

選択ルール「能力麻雀」(仮称)ver 1.1

差分だけを次に示す。

  • 次のルール記述が変更される。*1

変更前

  1. 四半荘を一つのブロックとして数えることにし、ブロックの開始時に、その直前の半荘のトップから左回りに、以下の五つの役職から一つを選び、決定する。即ち、「青龍」・「朱雀」・「白虎」・「玄武」・「黄龍」である。
  2. 競技者は、自分の役職によってそれぞれ、ルールに於いて次の補正を受ける。

変更後

  1. 四半荘を一つのブロックとして数えることにし、ブロックの開始時に、その直前の半荘のトップから左回りに、以下の六つの「役職」から一つを選び、決定する。即ち、「天子」・「青龍」・「朱雀」・「白虎」・「玄武」・「黄龍」である。
  2. 競技者は、自分の「役職」によってそれぞれ、ルールに於いて次の補正を受ける。
    1. 天子の競技者は、特に補正を受けない。
  • ルールによって定義される用語「玄武」に関するルールが変更される。

変更前

  1. 玄武の競技者は、通常の配給原点よりも五千点低い点数で半荘を開始する。
  2. 玄武の競技者は、一局につき一度、任意の競技者一人を対象としてもよい。そうした場合、その玄武の競技者は、その競技者がそれでは自模和了できず・その玄武の競技者によって打牌されたそれではその競技者が栄和できないような、そのような牌を一種類宣言する。これを「看破」と呼ぶ。
  3. 看破は、自分が通常、碰・明樌をするタイミングにのみ行うことが出来る。但し、実際にその打牌された牌で碰・明樌を行うことが出来るか否かは問わない。なお、看破・碰・明樌は同時に二つ以上行うことは出来ない。
    1. 看破が行われたあと、看破を掛けられた競技者は、その指定の牌を打牌することではその牌で振聴せず、また、その看破を行った玄武の競技者が打牌したその指定の牌では振聴しない。
    2. 玄武の競技者は、いずれかの玄武の競技者が看破として指定した牌では・且つその看破の対象とされた競技者によっては、栄和されない。

変更後

  1. 玄武の競技者は、通常の配給原点よりも五千点低い点数で半荘を開始する。
  2. 玄武の競技者は、毎局、任意の他の競技者を一人につき一度まで対象としてもよい。そうした場合、牌の名前を一種類宣言する。これを「看破」と呼ぶ。「看破」された競技者は、その牌では自模和了できず・いずれかの玄武の競技者によって打牌されたそれでは栄和できない。
    1. 一人の競技者が二回以上看破された場合、その競技者は、最後に看破された牌一種類でのみ看破されている。
    2. 看破は、自分が通常、碰・明樌をするタイミングにのみ行うことが出来る。但し、実際にその打牌された牌で碰・明樌を行うことが出来るか否かは問わない。なお一人の競技者が、看破・碰・明樌は同時に二つ以上行うことは出来ない。
      1. 同時に二人以上の玄武の競技者が看破を試みた場合、より上流の競技者による一方のみを有効とする。玄武の競技者を一人以上含む二人以上の競技者が、同時に看破と碰(或いは明樌)を試みた場合、碰(或いは明樌)が行われたのちに看破が成される。
    3. いずれかの牌に於いて看破されているあいだ、その競技者は、その看破の牌を打牌することではその牌で振聴せず、また、玄武の競技者が打牌したその指定の牌では振聴しない。
      1. その競技者がそれに於いて看破されている牌が変わっても、変更される前に上の方法で振聴を免れた牌では、その競技者は振聴していない。しかし、以後は振聴しうる。
  • ルールによって定義される用語「白虎」に関するルール記述が変更される。*2

変更前

  1. 白虎の競技者は、各局の開始時・配牌の前に、「白虎宣言」を行ってもよい。「白虎宣言」を行った場合、次のようにする。(i)和了した結果六翻以上である場合、その和了が跳満であれば倍満と見做し、倍満であれば三倍満と見做し、以下同様、とする。(ii)和了した結果五翻以下である場合、通常の得点を受け取り、満貫払いをする。(iii)和了しなかった場合、満貫払いをする。

変更後

  1. 白虎の競技者は、各局の開始時・配牌の前に、「白虎宣言」を行ってもよい。「白虎宣言」を行った場合、次のようにする。(i)和了した結果六翻以上である場合、その和了が跳満であれば倍満と見做し、倍満であれば三倍満と見做し、以下同様、とする。(ii)和了した結果五翻以下である場合、通常の得点を受け取り、満貫払いをする。(iii)和了しなかった場合、満貫払いをする。
    1. 白虎の競技者は、連続する三局に少なくとも一度、「白虎宣言」をする。
  • ルールによって定義される用語「黄龍」に関するルール記述が適正化される。

変更前

  1. 黄龍の競技者は、通常の配給原点よりも二万点低い点数で半荘を開始する。
  2. 黄龍の競技者は親から始めて左回りに・順に一人ずつ、局の終了時に、全ての他の競技者から千点ずつ受け取る。
    1. 飛んだ競技者からもこの千点を受け取るが、飛んだ黄龍の競技者によってはこの千点の授受は発生しない。

変更後

  1. 黄龍の競技者は、通常の配給原点よりも二万点低い点数で半荘を開始する。
  2. 黄龍の競技者は親から始めて左回りに・順に一人ずつ、局の終了時に、全ての他の競技者から千点ずつ受け取る。
    1. 飛んだ競技者からもこの千点を受け取るが、飛んだ黄龍の競技者へのこの千点の授受は発生しない。

*1:この変更案は、manthano一人による。どうですか、皆さん。

*2:この変更案は、manthano一人による。どうですか、皆さん。